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既存の盛土に対する是正命令が憲法で定める遡及処罰の禁止に抵触する可能性

2022-05-12 参議院 国土交通委員会

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長峯誠

自由民主党・国民の声

いや、そこが私、ちょっと心配な点が一つありまして、この法案の考え方の中では、区域指定前に行われた既存の盛土についても是正命令ができるということになっているんですね。しかし、その盛土は、少なくとも設置された時点では合法だったものですよね。憲法三十九条の遡及処罰禁止の規定に抵触するおそれはないのかということを心配しております。自治体にとっても、そういった点で訴訟を起こされるリスクがあるということになると是正処分も消極的にならざるを得ないところでございます。ここは明確な御答弁をお願いいたします。

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宇野善昌

国土交通省都市局長

お答え申し上げます。盛土の崩落等により他者に危害を及ぼさないよう土地を適切に管理することは、盛土がいつ行われたかにかかわらず、土地所有者等として当然に果たすべき責務であると考えております。その上で、本法案による是正措置の命令は、その盛土が災害発生のおそれを現に生じさせているという状況に着目して行うこととしているものであり、さらに、災害防止のため必要であり、かつ、土地の利用状況等から見て相当であると認められる限度において行うという制約も掛けております。こうしたことから、既存の盛土に対する是正措置の命令は不遡及の原則に抵触するものではなく、規制として合理的なものであると考えております。