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金融機関に対する適格消費者団体による差止請求の状況等を注視しつつ消費者庁として対応を行う必要性

2022-05-11 参議院 消費者問題に関する特別委員会

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大門実紀史

日本共産党

大門です。今日は、消費者団体と金融機関、メガバンクも含めた金融機関の間で問題になってきた、今も問題になっている問題について質問いたします。この間、消費者機構日本を始め全国の適格消費者団体と金融機関の間でカードローンが問題になってきております。カードローンを借りた人が亡くなった場合、その資産や負債を受け継ぐ、相続する家族の方への対応なんですが、そのときに、金融機関は、亡くなった人が残っていたカードローンの残債を相続人に即時一括返済を求めるというようなことがありまして、ちょっと幾ら何でもひどいんじゃないかということで問題になってきておりまして。金融機関の理由としては、期限の利益の喪失ということを根...

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高田潔

消費者庁次長

お答えいたします。適格消費者団体は、消費者契約法に基づき事業者に対して差止め請求権を行使するなど、消費者被害の防止に資する活動を行っております。消費者庁では、消費者契約法が定めるところにより、当該差止め請求に関する情報をウエブサイトにおいて公表しております。委員御指摘の件に関しては、これまでに計二十六件の事案を公表するに至っております。