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国連憲章及び憲法第9条の意義

2022-03-02 参議院 予算委員会

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山添拓

日本共産党

判決が、この事件で除斥期間を適用することは著しく正義、公平の理念に反すると述べた。その重みは是非受け止めていただきたいと思います。ロシアによるウクライナ侵略は、戦後の国際秩序を根底から脅かすものです。この下で、一部のメディアや政治家が、国連は無力だ、憲法九条で国は守れるのかなどと述べています。力には力で応じよと言わんばかりです。総理に伺います。戦争の違法化は、二つの世界大戦を経た重要な到達です。力の論理を否定し、紛争の平和的解決を求めたのが国連憲章であり、憲法九条です。その認識をお持ちでしょうか。

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岸田文雄

内閣総理大臣

国連憲章においては、第二条第三項において、全ての加盟国は、その国際紛争を平和的手段によって国際平和及び安全並びに正義を危うくしないよう解決しなければならない、このように定められております。また、同条第四項において、武力による威嚇又は武力の行使、これを禁止しております。日本国憲法においては、第九条第一項において、「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」、このように定められています。このように、日本国憲法の掲げる平和主義の理念は、国際の平和と安全の維持を目的としている国連憲章等の考え方と理念的に軌を一にするものであると考えてお...