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消費者契約法の目的及び果たすべき役割についての考え方

2022-05-18 参議院 消費者問題に関する特別委員会

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阿達雅志

自由民主党・国民の声

自由民主党の阿達雅志です。今日は、三人の参考人の皆さんから非常に貴重な御意見をいただきまして、誠にありがとうございます。三人の参考人の方、それぞれお話しになっている中で、やはりこの報告書と法案において取消し権のカバーする部分について今回大分差があったということでそれぞれが陳述をされたわけですけれども、その中で、やはり今回対象にできなかった部分というのは定式化、それから要件の設定が難しかったという、そういう部分についてはそれぞれの皆さんから話があったんですが、一方で、やはりこの消費者契約法というものについての考え方のところで、それぞれの方、若干意見の相違があるようにも感じたんです。それは、やはり...

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山本敬三

京都大学大学院法学研究科教授

幾つか御指摘いただきましたので、順に所見を述べたいと思います。まず、消費者契約法は消費者を救済することを主たる目的としたものであって、例えば無効や取消し等の効果をもたらす、そこに意味があるのではないかという御指摘ですが、これは私自身も強調していたところで、私法の、ほかでは代えられない役割がまさにそこにあるのだろうと思います。これは、民法はもちろんですけれども、消費者契約法においても変わりはないと。ただ、これは消費者契約法だけではなくて民法もそうなのですが、そこで一定の規定、規範を定めますと、それが現実には行為規範としての役割も併せて果たすことになっていきます。事後的に解決をこうするとした場合、...