大門実紀史
日本共産党
それで、消費者庁が答弁で繰り返しおっしゃっているのは、取消し権というのは、契約全体の効力が否定されるという強い効果を伴うので、事業者の行動規範としても機能するので、三つのことを満たさなきゃ駄目だと。一つは、消費者被害の救済に有効性があること、これは当たり前ですよね。二つ目に、何が不当なのかということについて事業者の予見可能性が確保されること、つまり、これをやっちゃいけないということが事業者に分かるようにする必要があるということですね。三つ目に、これらのための要件が明確であることと。この三つを満たさないから駄目なんですということを消費者庁は繰り返し答弁で言ってきたんですけれど、ちょっと違うんじゃ...
鈴木敦士
弁護士
私も大門委員がおっしゃっているとおり だというふうに思っておりまして、その取消し権の三つの要件とか、別に余り法律の教科書に書いてあるの見たことないんですけれども、いずれにしろ、何といいますか、事業者にとって、行為規範だから事業者は予見できなければいけないといっても、一定のことが書いてあれば分かるはずですし、明確性といっても、無理に個別具体的に列挙するまでの必要性はないのではないかと。現に、消費者契約法も、消費者契約法十条という、条項を無効にする規定では一定抽象的な規定を置いているわけでありまして、明確性の程度が最近はかなりどんどんどんどん要求度が高まっていると、これは問題だろうというふうに思って...
大門実紀史
共産・比例
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