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消費者被害を救済するため個々の業法による対応が必要な場合は消費者庁が関係省庁に対し早期に法改正等を働きかける必要性

2022-05-20 参議院 消費者問題に関する特別委員会

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田村まみ

国民民主党・新緑風会

ありがとうございます。様々な議論がありましたけれども、やはりその骨太の議論を待つということも、本当の意味で消費者を救うという意味でいけば重要かもしれませんが、せっかく法改正がされたという中で、結局、今起きている被害、分かっている被害が救済されないということであれば意味がないので、是非、この質疑の中で指摘したような点においては、現場で相談員の方たちがきちっと対応できるような形のガイドライン等、是非対応マニュアル等を作成していただきたいということを要望しておきたいというふうに思います。次に、消費者の解除権について伺いたいと思います。これも何度か指摘がありましたが、PIO―NETのデータによると、全...

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高田潔

消費者庁次長

お答えいたします。解除権行使に関して事業者によるサポート体制の構築等の配慮も努力義務に含めることについて、検討会報告書に対する意見募集では、既に事業者は消費者の解除権の行使について一定の配慮をしており、具体的にどのような配慮が必要か明確にしてほしい、情報提供に加え配慮まで求められると過度の負担であるとの御意見がございました。また、配慮義務の範囲は広範囲な、広範なものとなり得るため、規模の小さな事業者にとっては過度の負担となるおそれがあると考えられる一方で、規模の小さな事業者でも果たすことができる解除権の行使に関して必要な情報提供する努力義務が適切に尽くされれば、消費者の解除権の行使の制約が生じ...