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除染土の現場保管場所にある建物等の撤去費用負担の在り方

2022-03-15 参議院 東日本大震災復興特別委員会

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小沢雅仁

立憲民主・社民

要は、除染をした汚染土、汚染土を例えばフレコンバッグに入れて、それをやっぱり地上に保管ではなくて地中に埋設をしていると。ところが、地権者が替わって、新しい所有者がその地中の中に汚染土があるというのを全く知らなくてその上に建物を建ててしまったりとか駐車場にしてしまったりとか、そういった問題が今、福島県内で八百三十か所。そして、その汚染土の量は、今答弁があったとおり、約八千四百六十立方メートルぐらい、八千立方メートルぐらいあると。十トントラックにすると約百三十台分ぐらいが中間貯蔵施設に持っていけないという状態にあるということだそうでございます。地上に工作物が建っていたり、こういったことで非常に福島...

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室石泰弘

環境省環境再生・資源循環局長

お答え申し上げます。現場保管を行っている場合というのは、除染の実施者である市町村が法に基づき、当該土地の所有者等にあらかじめその旨を通知するなどした上で除去土壌等を保管させることができるとされておりまして、この場合、土地所有者等は適切にこれを保管する立場ということになります。御指摘のように、上の方に工作物が建てられてしまっているという場合ですけれども、その費用を含めて、土地所有者等の責任において必要であれば工作物を撤去していただくと、そういうことになります。