小野田紀美
自由民主党・国民の声
ありがとうございます。是非、人材への投資をよろしくお願いします。そして、もうちょっと、一個だけ。中国人留学生と日本人留学生の間にひどい乖離がありまして、中国人留学生は日本で学費とか稼ぐためにアルバイトしても所得税が掛かりません。日本人学生は掛かります。そして、上限なく掛からないのは中国だけなんですけれども、ほかの国もその上限があって所得税が掛からない国があります。これ、租税条約上なんですけど、これについてやっぱり私、見直すべきだと思いますが、いかがでしょうか。
大鶴哲也
外務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。日本人の学生が日本国内で得る給与につきましては、御指摘のとおり、所得税法上、日本において課税対象となります。外国から来日しました学 生につきましても、日本で得る給与につきましては、所得税法上、日本において課税対象となりますが、日中租税協定のように、日本が外国との間で締結した租税条約の規定によりまして、中国など幾つかの国から来日した学生については日本で得る給与が免税となる場合がございます。このような規定は二国間の人的交流を促進する観点から交渉の結果導入されたものというふうに承知しておりますが、他方、留学生が受け取る給与につきましてはその居住している国において課税を受けるというこ...