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福島国際研究教育機構を特殊法人と位置付けた理由

2022-05-18 参議院 東日本大震災復興特別委員会

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木戸口英司

立憲民主・社民

それで、今回、この機構が特殊法人ということで、今回の特措法に基づくということなんですが、この特徴についてお伺いをしたいと思います。法人の形態は様々あるわけですけれども、国立研究開発法人や特定国立研究開発法人、あるいは国立大学法人など、いろいろあるわけですが、今回この福島特措法に基づく特殊法人と位置付けた理由と、あるいは利点等があればお伺いをいたします。

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西銘恒三郎

復興大臣・内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策)

この機構は、その業務運営に福島県知事が関与するなど、一般の国立研究開発法人の枠組みにとどまらない特殊性を持っております。このことから、福島復興再生特別措置法に基づき設立される特別の法人とすることとしたところであります。その上で、機構は、国際的に卓越した能力を有する人材を確保する必要性を考慮し、成果や能力に応じた柔軟な給与等の設定を可能にすること、長期安定的な運営の確保を図るべく、政府を挙げて必要な予算を確保するとともに、研究成果の還元等を軸とした好循環の創出により外部資金の獲得等にも積極的に取り組むこと、中期目標の策定や業績評価等を行うに当たり、福島県知事等の意見を聞かなければならないことなど...