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外国で同性婚をした外国人と日本人が日本に入国する際の取扱いの在り方

2022-04-07 参議院 内閣委員会

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石川大我

立憲民主・社民

二十八か国ということで、平成二十五年の一件を皮切りにこれまで九十三件ということで、コロナの前ですね、令和元年には、二〇一九年だと思いますが、二十六件ということで最多を記録しているというような状況です。これは本当に大変有り難いというふうに思っているところなんですが、その二十八か国の中で、婚姻の当事者が外国人同士ではなくて一方が日本人である場合、これがちょっと問題なんですね。日本人は当然日本国籍がありますから、あれば日本に入国をスムーズにすることができる。しかし、その同性婚のお相手の外国人の方にビザが下りないと。男女のカップルであれば、例えば配偶者ビザとかそういったものが出たり、様々、家族の滞在と...

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津島淳

法務副大臣

石川大我委員から、在留資格上の扱いの差異ということで御質問よろしかったでしょうか。(発言する者あり)はい。お答え申し上げます。まず、入管法上の配偶者の考え方でございますが、入管法上の配偶者としての地位を前提とする在留資格が認められるためには、それぞれの国籍国において法的に夫婦関係にあり、かつ我が国においても法律上の配偶者として扱われるような者であることが必要でございます。同性婚の当事者がいずれも外国人であって、それぞれの本国で有効に同性婚が成立している場合、在留資格を有する外国人の同性パートナーについて、本国におけるのと同様に安定的に生活できるようにという配慮から特定活動の在留資格による入国及...