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電動キックボードに係る交通違反の検挙件数に対する国家公安委員会委員長の見解

2022-04-12 参議院 内閣委員会

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森屋隆

立憲民主・社民

駄目だということで、六十四条の第二項の第一項ということに当てはまるということだと思います。ありがとうございます。そういったことがあって、手軽さもあって、便利さもあるんだと思うんですけれども、私は、であれば、この電動キックボード販売業者あるいはシェアリング業者がこの交通安全教育、しっかりするべきだと思っています。努力義務じゃなくて、これ義務化した方がいいんじゃないでしょうか。

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楠芳伸

警察庁交通局長

お答えいたします。委員御指摘のとおり、今回の改正案では、特定小型原動機付自転車の販売やシェアリングの事業を行う者に対しまして、購入者や利用者に対する交通安全教育の実施を努力義務として課すことといたしております。この点、既に、電動キックボードの販売事業者やシェアリング事業者が組織する団体に加盟する企業等におきましては、電動キックボードの交通ルールをまとめた動画を作成したり、シェアリングサービスを開始する前に交通ルールに関する確認テストを行うなど、自主的な取組を実施しているところでございまして、警察といたしましては、そのような取組を支援し、その効果を見守るという観点から、努力義務として今回は規定す...