礒崎哲史
国民民主党・新緑風会
ありがとうございます。先ほど法務省の方から、刑事責任については、その装置等に全く故障がない場合には罪に問われないというようなお考え方、一つお示しをいただきました。ただ、本当に装置に問題がないのかどうか、異常はないのか、これをしっかりと確認をされることがこれは大前提だというふうに思いますので、その意味では、今回の法律では、実はこの七十五条の二十の一の項に、当該特定自動運行用自動車の状況を映像及び音声により確認することができる装置、こういったものを用意しないといけないというふうになっています。また、前回の法改正において、作動状態記録装置というものをこれ設置しなければいけないということになっています...
楠芳伸
警察庁交通局長
お答えいたします。今回 の改正案では、特定自動運行主任者に対し、交通事故が発生した場合等に必要な対応をしなければならない義務を課すことといたしております。このような義務を履行するために必要な適性につきまして、委員御指摘のとおり、内閣府令で定めることといたしておりますが、例えば、監視装置の作動状況等を確認するために必要な視力、聴力を有しているほか、道路や交通の状況に応じた適切な判断能力を有しているかなどを定めることを検討しているところでございます。また、現場措置業務実施者につきましては、交通事故が発生した場合に、その現場に派遣され、道路における危険を防止するための措置を講ずる義務を課すことといたし...