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官民協議会を通じた研究成果を非公開とすることが例外的となるかどうかについての確認

2022-04-26 参議院 内閣委員会

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田村智子

日本共産党

最低限の確認を今したということになるんですけれども、議会の協議は公開が原則という答弁がありました。また、研究成果も公開を基本とするという答弁がありました。例外的に官側が非公開を要請する場合があるんだと、非公開というのは例外的なんだと、こういう答弁繰り返されてきたんです。それでは、またここも大切な点ですので、四点確認をしたいんです。一つ目、機微情報を基にした研究であっても研究成果は協議会における守秘義務の対象ではない、これが前提か。研究成果は機微情報を基にした研究であっても守秘義務の対象ではないということが前提か、一点目。文書で通告しているので分かっていると思うんですけど、これ細かく文書通告して...

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泉恒有

内閣官房内閣審議官

お答え申し上げます。第六十二条第七項に基づきまして、守秘義務の対象となる情報の範囲は、あくまでも協議会を通じて提供された、知り得た秘密に限定されてございます。したがいまして、こうした守秘義務の対象となる情報を除きまして、研究者の方が自ら生み出した研究成果はそもそも守秘義務の対象外でございます。これがまず一点目でございます。その上で、仮に政府から、例えば海外での懸念の用途への転用があり得るといった場合に、例外的に非公開として扱うべきという要請を行った場合には、協議会において全ての参加者の方が納得する形で速やかに結論を出すということが期待されるということでございます。ただし、この場合において、仮に...