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大規模災害発生時における国政選挙の在り方を憲法上の問題として検討する必要性

2022-05-17 参議院 内閣委員会

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山谷えり子

自由民主党・国民の声

自由民主党、山谷えり子でございます。大規模災害等における国政選挙について伺います。憲法では、衆議院議員の任期を四年、参議院議員の任期を六年と規定しており、任期が満了するときは、公職選挙法の定めるところにより、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙を行うこととされ、また、衆議院が解散されたときは、憲法第五十四条第一項の規定により、解散の日から四十日以内に衆議院議員の総選挙を行うこととされています。東日本大震災のときには、統一地方選挙等について、当初、期日どおりの実施が困難と考えられたため、特例法を制定、これにより県と市町村、五十七の団体が選挙を延期しました。一方、国政選挙に当たっては、憲法に...

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森源二

総務省自治行政局選挙部長

お答えを申し上げます。国会議員の任期につきましては、委員御指摘のとおり、衆議院議員は憲法第四十五条において四年、参議院議員は憲法第四十六条において六年とそれぞれ規定をされておりまして、憲法上、これらを延期する規定がないところでございます。また、これらの任期が満了するときには、公職選挙法の定めるところによりまして衆議院議員総選挙又は参議院議員通常選挙を行うこととされ、また、衆議院が解散されたときは、憲法第五十四条第一項の規定により、解散の日から四十日以内に総選挙を行うことと規定をされているところでございます。そして、公職選挙法第五十七条におきましては、天災その他避けることのできない事故により、投...