
佐々木さやか
公明党
続きまして、十五条の差止め請求権について伺いたいと思います。これも被害救済のための非常に重要な権利でございますけれども、契約を解除、また取消しとした場合に、受け取った報酬があれば返還をすると、それとの解除の、解除等のですね、関係については衆議院の内閣委員会でも議論がありましたけれども、仮に報酬を返還することができなくても解除等を行使することは妨げないと。では、この差止め請求権についてはどうなのか、確認をさせていただきたいと思います。受け取った報酬を返還するか否かにかかわらず、直ちに行使できるということでよろしいでしょうか。

國重徹
公明党
御質問にお答えいたします。出演契約を取消し又は解除した場合、各当事者はその相手方を原状に復させる義務を負うことにな りますが、取消し権や解除権を行使するために原状回復義務を履行しなければならないというものではありません。つまり、出演料を返還できない状況であったとしても、契約の取消し又は解除をすることはできます。そして、出演契約の取消し又は解除を行ったときには、第十五条に規定をする差止め請求権を行使することができることとしておりまして、出演料を返還することは差止め請求権行使の前提条件ではありません。このように、受け取った報酬を返還するか否かにかかわらず、契約の取消し又は解除をすることにより、直ちに...

佐々木さやか
公明・神奈川
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