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出演契約締結から撮影までの本法律案の規定の適用の確認及びその周知の必要性

2022-06-14 参議院 内閣委員会

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梅村聡

日本維新の会

明確になったかと思います。すなわち、プロダクションとメーカーの契約は、これが出演契約になるわけではなくて、マネジメント契約ですね、プロダクションと出演者の間の契約が出演契約に当たるかどうかと、ここが非常に大事なところで、そこが出演契約に該当するんだったらこの法案はしっかり適用されるし、それが出演契約に該当しなければそもそもこのAVには出演できないよということでありますから、ここは非常に明確になったかと思いますので、名前ではなくて、きちっと実質的に出演契約が結ばれたかどうか、ここが非常に大事なところじゃないかなというふうに思います。ありがとうございます。それでは、もう一つ確認の話になりますけれど...

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足立康史

日本維新の会

重要な御指摘をありがとうございます。御指摘のように、契約したその場で即座に撮影が行われたり、あるいは契約書が交付されることなく撮影が行われることによる被害、こうした被害が報告されています。性行為に係る姿態の撮影は出演者の心身に重大な影響を与えるものであるため、出演者がどのような撮影がなされることになるかあらかじめ知ることができ、これを踏まえて出演者が性行為に係る姿態を撮影されることについて熟慮し、周囲に相談できる期間が設けられることが重要であります。そこで、本法案は、出演契約を書面でしなければならないこと、第四条第二項や、出演契約書等には出演者が性行為映像制作物への出演をすることなどの出演契約...