岸真紀子
立憲民主・社民
二〇一九年の法人数は、国税庁の会社標本調査によれば約二百七十四・五万社となっています。賃上げ促進税制の適用件数は約十万件であったことからいえば、効果は薄いのではないかなと言わざるを得ません。では、この賃上げ促進の税制措置で本来は自治体に入ってくるお金が下がった場合、減収となった場合、自治体への国からの財政補填はあるのか、お伺いいたします。
稲岡伸哉
総務省自治税務局長
今般、法人事業税における賃上げ税制により税収減が見込まれるわけでございますが、この減収については、通常の税負担軽減措置と同様に国費による補填の対象とはしておりませんが、先ほども申し上げましたが、地方交付税における基準財政収入額の算定においては、この措置による影響も反映されることとなる ところでございます。