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本改正案で「出生時育児休業」の創設や「休業中就労」の導入を行わなかった理由

2022-04-21 参議院 総務委員会

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岸真紀子

立憲民主・社民

大臣、ありがとうございます。引き続きお願いします。取得していたとしても、ほとんどが一か月未満とか一週間程度というような実態も多いです。取得しないよりは一歩前進ですが、三〇%という目的が、まずは達成に向けてというのが大事ですが、本当はこの期間というのも次のステップとして大事だと考えていますので、その辺りも大臣のリーダーシップでお願いいたします。本法案の具体的な措置の内容について、前提となっている人事院の意見の申出に基づく国家公務員に係る改正法を含めて、関係民間法における措置とは異なっています。具体的には、出生時育児休業の創設、休業中就労の導入は措置されていないものと理解しているところですが、それ...

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山越伸子

総務省自治行政局公務員部長

昨年六月に成立、公布されました民間労働者に適用される改正法におきましては、子の出生直後の育児休業について、労使協定を締結した場合には休業中に部分的に就業することを可能とする出生時育児休業制度を、従来の育児休業と区別して新たな制度として創設しているところでございます。これに対しまして、本法案におきましては、先般成立、公布された国家公務員に係る改正法と同様に、民間法制とは異なりまして、休業中に部分的に就業することを可能とする出生時育児休業を創設することはしておりません。