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電波監理審議会に関係企業とつながりのある学者等を委員として任命することの是非

2022-06-02 参議院 総務委員会

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伊藤岳

日本共産党

是非そういう対応を強めていただきたいと思います。最後に、電波法改正案について。法案は、電波監理審議会が電波の利用状況調査の評価を行うために技術開発の知見を有する委員によって構成された部会を設置するなど、機能が強化をされます。私は、本会議で、電波監理審議会委員と企業のつながりについて大臣に質問しました。大臣は、電波監理審議会委員は、電波法において、放送事業者、認定放送持ち株会社、電気通信事業者、無線設備機器製造者、販売業者などや、その役員は、本審議会委員となることができないとされている、設置する部会の人選についても、こうした法の規定を踏まえてと答弁されましたが、実は私が聞きたかったのはそこではな...

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金子恭之

総務大臣

お答え申し上げます。本審議会の委員は、先ほど御紹介いただきましたように、電波法におきまして、放送事業者、認定放送持ち株会社、電気通信事業者、無線設備の機器の製造業者、販売業者などや、その役員は、本審議会の委員となることができないこととされております。産学官協同のコンソーシアムに参加する学識経験者や研究者については、これのみをもって電波法上の欠格事由に該当するものではございません。いずれにしましても、今後の委員の人選については、本法案をお認めいただいた場合には、中立性、公平性に懸念を抱かれないよう適切に行ってまいります。