伊藤岳
日本共産党
この通知することが望ましいという国際的な水準に照らしても、本法案はまだまだ不十分さが残されていると思います。法案では、通信サービス、ネットワーク利用者の利益に与える影響が大きい電気通信事業者が取得する電気通信役務情報について、あっ、ごめんなさい、特定利用者、特定利用者情報について適正な取扱いを義務付けるとしています。総務省にお聞きします。特定利用者情報の適正な取扱いについて、利用者の利益に与える影響が大きい電気通信事業者と限定をして、全ての電気通信事業者を対象としなかった、これはなぜですか。
二宮清治
総務省総合通信基盤局長
お答えいたします。特定利用者情報の適正な取扱いにつきましては、利用者の利益に及ぼす影響が大きい電気通信事業者が規律の対象となってお ります。これは、電気通信事業ガバナンス検討会の報告書におきまして、情報漏えい時に与える影響に鑑み、特に利用者の利益に及ぼす影響が大きい電気通信事業者を規律の対象とすることが適切であり、利用者の利益に及ぼす影響が一定程度以下と推察される電気通信事業者は自由なビジネスを阻害しないための配慮も必要であることから、利用者の利益に及ぼす影響が大きい電気通信事業者に限定して規律の対象者にすることが適切であるとされていることを踏まえたものでございます。
伊藤岳
共産・埼玉
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