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在外邦人等の保護措置の対象となる邦人の定義を拡大する必要性

2022-04-12 参議院 外交防衛委員会

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音喜多駿

日本維新の会

日本維新の会の音喜多駿です。今月から参議院でも、そして本日から本委員会でもパソコンなどの一部の電子機器の持込みが可能ということになりました。遅きに失した面があるとはいえ、デジタル改革においては大きな前進だと思いますし、こちらの実現に尽力された皆様に改めて御礼を申し上げます。タブレットじゃないんで使いづらいんですけれども、せっかくですので、ペーパーレスということで今日はこのパソコンを用いて私も質問させていただきたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。初めに、議題にあります自衛隊法第八十四条四の在外邦人等の輸送について私からも幾つか質問をさせていただきます。本改正は、昨年八月に実施した在...

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増田和夫

防衛省防衛政策局長

お答えを申し上げます。自衛隊法第八十四条の四の在外邦人等の輸送は、外国における緊急事態に際しまして、生命、身体の保護を要する邦人等を本邦その他の安全な地域に輸送する活動でございます。一方、八十四条の三の在外邦人等の保護措置は、生命、身体に危害が加えられるおそれがある邦人等について、輸送のみならず、警護、救出等の措置を行うものでございます。昨年八月当時のアフガニスタンの情勢は流動的でありまして予断を許さない状況の中、政府といたしましては、米国等との関係国とも連携し、邦人、現地職員等の安全な退避の実現に向けた様々な努力を継続していました。その上で、現地で退避オペレーションを行っていた米国を始めとす...