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人道的な国際救援活動として派遣された自衛隊の過失等による事案を想定した規定の有無

2022-04-19 参議院 外交防衛委員会

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田島麻衣子

立憲民主・社民

ありがとうございます。日本の刑法によりますと、過失傷害、過失致死、業務上過失致死傷等、これは海外の日本人には適用されないということで、自衛隊の方々がもし、考えたくはないですけど、人間ですから、過失を犯してしまった場合に裁く法というのがないわけですよね。過去、調べました、四回自衛隊機が人道支援で飛んでおりますが、この中の地位協定で、過失又は事故の場合を想定した条文というのはきちんと皆さん作っていらっしゃいましたか。

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伊藤茂樹

内閣府国際平和協力本部事務局次長

お答えいたします。国際平和協力法に基づきまして自衛隊が海外に派遣された際に、自衛隊が過失で国連あるいは国際機関側に損害を与えた場合、あるいは自衛隊側が損害を被った場合の請求権の取扱いについてという理解で、御質問、理解でおりますけれども、活動ごとにその取扱いが異なっておりまして一概にお答えするのは困難なところでございますけれども、例えば国連南スーダン共和国ミッション、UNMISSへの自衛隊部隊の派遣のときには、交換公文によりまして、自衛隊員によって生じた国際連合の所有する装備品及び財産の損傷の賠償などについて取決めを行っているところでございます。