羽田次郎
立憲民主・社民
十年ほど前に日・EUで結ばれた刑事共助協定においては、第三条で、「共助の範囲」として「共助には、次の措置をとることを含む。」ということで、具体的に、「映像及び音声の送受信による通話(以下「ビデオ会議」という。)を通じた聴取を可能とすること。」というふうにしっかりと明示されておるんですが、そういう中で、今コロナ禍で首脳会談を含めてオンラインでの各種協議が活発に行われているにもかかわらず、どうして今回、具体的にオンライン会議等の規定が明示されなかったのか、その理由と、条約の規定内でオンライン会議等が可能なのかどうか、外務省の御見解を伺います。
加納雄大
外務省アジア大洋州局南部アジア部長
お答え申し上げます。委員御指摘の日・EU刑事共助協定でございます けれども、ここではビデオ会議による聴取の規定というのがございます。これは、EU側から求めがあったこと等を踏まえて設けられたものでございますが、ビデオ会議による聴取に係る共助を相互に義務付ける規定ではございません。なお、本条約には御指摘のとおりビデオ会議に関する規定はございませんが、条約上の規定がなくとも、対象が任意に応じ、我が国の主権との関係等が問題とならないことが確保できることが確認できた場合には、御指摘のようなビデオ会議を通じた聴取のために協力することは可能でございます。