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銀行法第1条で規定されている「業務の公共性」を担保する制度

2022-05-10 参議院 財政金融委員会

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櫻井充

自由民主党・国民の声

おはようございます。櫻井充です。まず最初に、今日は銀行の公共性についてお伺いしていきたいと思います。銀行法の第一条に「この法律は、銀行の業務の公共性にかんがみ、」と、そういうふうに書かれていますが、ここで書かれている公共性とは一体何でしょうか。

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古澤知之

金融庁企画市場局長

お答え申し上げます。御指摘のとおり、銀行法第一条で、銀行法の目的といたしまして、銀行の業務の公共性に鑑み、信用を維持し、預金者等の保護を確保するとともに金融の円滑を図るため、金融の業務の健全かつ適切な運営を期し、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とすると規定しているところでございます。この銀行の業務の公共性ということでございますが、一般に、銀行業務が国民経済、国民生活上重要な役割を担っており、広く社会の、社会一般の利害に関わる、こういう性質を有することを表現したものと解されていると承知してございます。また、銀行の業務が公共性を持つと言われる理由といたしまして、一般に、銀行の業務は多く...