
山本博司
公明党
ありがとうございます。次に、法案の内容に関して伺います。今回新たに創設しました電子決済等取扱業、電子決済手段等取引業につきましては、届出制ではなく登録制として、業務運営の質を確保し、利用者保護、またマネロン対策を行うこととしている次第でございます。当局によるこの検査、監督で、一定の質の担保、これは保たれると思う次第でございますけれども、この登録制をすることでこの仲介者に対しましてどのような規制を行い、利用者保護につなげようとお考えなのか、お伺いをしたいと思います。

古澤知之
金融庁企画市場局長
お答え申し上げます。委員御指摘の電子決済手段等取引業でございますが、登録制を導入して利用者保護に必要な措置を講ずるわけでございますが、利用者保護の措置といたしまして は、サービスの利用者がその業者について銀行などの他の事業者と誤認しないようにきちんと説明した上で、取り扱います電子決済手段の内容、それからその手数料等の契約内容について情報提供を行うと、それから利用者から預かりました電子決済手段をきちんと分別管理すると、それから利用者に損害が生じた場合における賠償責任の所在の明確化のため発行者との間で契約締結を行うべきということを規定して、講じなければならないとしているところでございます。こうした対...