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電子決済手段の定義の詳細を内閣府令で定めることによる既存の経済活動への影響

2022-06-02 参議院 財政金融委員会

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浜田聡

みんなの党

NHK党、参議院会派みんなの党、浜田聡でございます。今回、資金決済法等改正案の審議ということで、まず法案に関する質問をさせていただきます。今回の法改正に当たって、関連分野については、キャッチアップに苦労しながら自分なりにいろいろと調べております。まあ正直不慣れなところではあるんですけれど、自分なりに意識していることとしては、自分で使ってみることが大事だと思っております。昨年は、私、ビットフライヤーで口座の方を開設させていただいて、幾つか購入の方をさせて、保有とか、ビットコインやイーサリアムなど保有をしておるところでございますし、最近ですと、シンボルというブロックチェーンを使ってウオレットを作る...

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古澤知之

金融庁企画市場局長

お答え申し上げます。御指摘の資金決済法改正案の第二条第五項第四号ということでございますが、これ電子決済手段の定義を定めている条文でございまして、前三号に掲げるものに準ずるものとして内閣府令で定めるものというふうに規定しているところでございます。例えば特定信託受益権に準じるようなもの、それから、先生の資料にもございます通貨建てのステーブルコインに準じるようなものと、こういったものにつきまして、内閣府令で定めた上で電子決済手段に係る規律を適用するというものでございます。電子決済手段でございますけれども、これは銀行などが発行いたします既存のデジタルマネーと同様に、ポイントを送金・決済手段として社会で...