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博物館法の目的に文化芸術基本法の精神に基づくことを加える意義

2022-04-07 参議院 文教科学委員会

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今井絵理子

自由民主党・国民の声

是非、このメリットを幅広い方々に活用していただいてというか、障害のある方々の文化芸術なども含め、私は期待をしております。ありがとうございます。是非大臣にも、そしてここにいらっしゃる国会議員の皆さんにも、是非一度、障害のある方々のアート作品を御覧いただきたいと思っております。とてもすばらしい作品に出会い、作家の背景に触れることで、これまでにない感情の変化も感じることができると思います。今回の法改正によって、より多くの民間の施設で障害のあるアーティストに対して創作の機会や発表の場を提供する機会が増えることを心より願っております。最後に大臣にお伺いいたします。これまで文化庁にも御答弁をいただきました...

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末松信介

文部科学大臣

お答え申し上げます。本法案におきまして、博物館法の目的に文化芸術基本法の精神に基づくということを追記をいたしましたのは、博物館がその事業を通じまして文化の振興を図り、もって心豊かな国民生活及び活力ある社会の実現に寄与する施設であることを明確にする趣旨でございます。この趣旨に基づきまして、本法案では、博物館が地域の多様な主体と連携協力をし、そして地域の活力の向上に寄与するように努めることを規定することを新たな条項として設けてございます。文部科学省といたしましては、博物館が今後、社会教育施設、そして文化施設の両方の性格を持つ施設として地域住民から信頼されて親しまれる存在となることが重要と考えており...