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旧優生保護法に係る高裁判決への対応及び被害者への謝罪の必要性

2022-03-16 参議院 厚生労働委員会

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打越さく良

立憲民主・社民

立憲民主・社民の打越さく良です。二月二十二日の大阪高裁判決に続いて、三月十一日、東京高裁は、旧優生保護法に基づく強制不妊手術に関し国家賠償請求を認容する判決を下しました。手術対象とされる差別を受け、手術で生殖機能が回復不能となったことから、二重三重の精神的、肉体的苦痛を与えられたとして、慰謝料一千五百万円を認めました。大阪高等裁判所の判決よりも更に増額されています。そして、東京高裁の判決では、大阪高裁の判決よりも更に提訴できる期間も拡大し、大変大きな意義のある判決だったと思います。この二つの判決では、優生条項が、憲法十三条及び憲法十四条一項に違反するかどうかも争点にはなっていましたが、この点も...

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橋本泰宏

厚生労働省子ども家庭局長

今、三月十一日の東京高裁判決について、除斥期間の適用に関する考え方、これについての御指摘をいただいたというふうに思います。この判決の中におきましては、被害者による権利行使を民法七百二十四条後段の規定の期間の経過によって排斥することが著しく正義、公平の理念に反するような特段の事情がある場合には、その効果を制限すべきであるという旨が示されたものというふうに承知しております。その特段の事情があるということに関して幾つか列挙されているわけでございますが、例えば、違憲である法に基づき国の施策として被害者に対して強度の人権侵害を行った事案であること、それから、国が行った施策によって優生手術の対象者に対する...