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新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者の特定及び管理を一旦中止することの法令上の可否

2022-03-16 参議院 厚生労働委員会

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梅村聡

日本維新の会

公式にはそういうことだと思うんですけれども、実際問題これどうなのかということなんですね。余り大きな声では言えないって、この委員会で言って大きな声で言わないのも変な話なんですけど、いろいろ、保健所の所長の先生方とかいろんな方と個人的にいろいろと御意見を聞いてきました。そうしますと、やっぱり大きい意見は、立ち上がりのとき、新規感染者が増えるときは、積極的疫学調査だから、我々も国立感染症研究所からいただいたこの手引きですね、これに基づいてプロフェッショナルは一生懸命頑張ろうと思うと。だけど、完全に振り切ったときにこれをやり続けることは正直やめてほしいと。やめてほしいというのは、やっぱりプロがやるわけ...

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佐原康之

厚生労働省健康局長

お答えいたします。まず、濃厚接触者の法的な位置付けということなんですが、これは感染症法の十五条の規定に基づきまして積極的疫学調査により特定されるということになります。また、新型インフルエンザ等感染症の濃厚接触者の方については、法四十四条の三第一項に基づきまして自宅等での待機を求めることができると。このいずれの規定も、感染症法上、権限主体を自治体とするできる規定でありまして、感染症対策として必要な限度において当該規定に基づく対応を行うこととなります。したがいまして、濃厚接触者の特定や自宅待機等の扱いを各自治体が地域の実情に応じまして運用上変更するということは政令や省令を変更することなくできるもの...