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改正後の児童福祉法第33条第4項に規定する「明らかに一時保護の必要がないと認めるとき」の具体例

2022-06-02 参議院 厚生労働委員会

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倉林明子

日本共産党

ありがとうございます。最後、浜田参考人に一つだけ。四ページ、いただいた資料のところで、私、御指摘、本当にそうだと思って、現状の一時保護が後退してはならないと繰り返し御指摘ありました。今回、その審査、司法審査を入れるということで、そういうことが起こらないようにということは前提にした上で、ここで指摘されている裁判所は明らかに必要がないと考えるケースが具体的にどういうことが想定されるか、教えてください。

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浜田真樹

浜田・木村法律事務所弁護士

御質問ありがとうございます。今委員御指摘の点なんですけれども、そこが私にもよく分からないといったところでございます。ここのページの、資料のここのページに書きましたのは、その法律の条文を読んでいくとこういう場面があり得るよねと、裁判官が明らかに必要がないと考えたらこうなるよねというふうに操作すると読める。もっとも、私の中では、果たしてそれは一体どういったケースなのであろうかと考えると、率直に申し上げてよく分からないというところがございます。そうだとするならば、普通に考えますと、今児童相談所でやっているような一時保護というのは、この改正法の下でもう従前どおりにできる、裁判所の審査はちゃんと通るとい...