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農地の受け手が見つからない場合の目標地図の作成方法及び地域計画の策定後に情勢の推移により計画変更が必要となる場合の具体的な想定例

2022-05-19 参議院 農林水産委員会

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横沢高徳

立憲民主・社民

ありがとうございます。そして、関連して、地域計画については、情勢の推移により必要が生じたときは地域計画を変更するものとするとされています。地域計画の前提となる農業者等による協議の場についても、定期的に、又は時宜に応じて設置されることとしています。先日の本委員会でも、おおむね五年ごと、十年後見越してどうするか見直しの検討という答弁もございました。地域計画策定後、情勢の推移により必要が生じたときとは具体的な例としてどのような場合を考えているのか、また、あと、それはどこが判断するのか、お伺いをいたします。

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光吉一

農林水産省経営局長

お答えいたします。改正後の農業経営基盤強化促進法第十九条の第五項におきまして、同意市町村は、情勢の推移により必要が生じたときは地域計画を変更するものとすると規定をしております。このように規定をしておりまして、情勢の推移により変更が必要かどうかというのは市町村によって判断されることとなります。具体的な話といたしましては、例えば、地図の作成後に受け手が見付からなかった農地で例えば新規就農者が新たに農業を行うケースですとか、あるいは新たに有機農業や輸出など産地づくりに取り組もうとして新たな利用調整を行いたいといったようなケースもございまして、市町村はこのような情勢の推移に応じて随時地域計画を変更でき...