西田実仁
公明党
それから、長谷部先生にもお聞きをしたいと思います。先生の御主張では、客観的に、例外的な事情が客観的に認定される場合には、オンラインによる出席の代替を認めるというお話であろうかと思います。そして、その客観的に認定される場合、例外的な事情の存在が客観的に認定される場合ということになりますと、定足数を要は満たさない、国会の機能が維持できない、そういう場合には認めていいんではないかということで、という理解でよろしいんでしょうか。
長谷部恭男
早稲田大学大学院法務研究科教授
定足数が満たされないということで一体どういう具体的な状況のことを考えるかということなのだろうと思います。具体的に、例えばそのパンデミックが、とても強力なパンデミックが蔓延をしていると。したがって 、同一の空間に多数の国会議員の方々が集会、物理的に集会するということ自体がとてもとても危険なことであるという、そういう事態のことを考えますと、それはひいては定足数を満たすこともできないということには当然になってくるだろうと思いますが、ただ、それは定足数を満たすかどうかというところが判断の基準になるというよりは、そういった物理的な集会がそもそもとてもとても困難であると、そういう状況があるので、その論理的な...
西田実仁
公明・埼玉
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