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緊急事態における措置を明文化する場合にはその目的の明文化が必要であることについて

2022-04-06 参議院 憲法審査会

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足立信也

国民民主党・新緑風会

それでは、長谷部先生にお聞きしたいと思います。特に個人的なものは除いて、物理的に不可能なような緊急事態。私どもは、緊急事態においてなお三権の機能を保つこと、そのためには何が必要かということを議論すべきだという主張をしております。その中で、緊急事態の条件であるとか、あるいはどこまでの出席やオンラインを認めるかということももちろん大事ですが、緊急事態において三権の機能をしっかり保つ、行政も、それから国会も、司法もですね、そういう緊急事態でも異例の措置をとるんだという明文化する場合の、目的をしっかり書くべきだと私は思うんですが、その点についていかがでしょう。

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長谷部恭男

早稲田大学大学院法務研究科教授

緊急事態についての憲法上の対処の仕方というのは、これは国によって様々です。ドイツの、ドイツは赤坂参考人が御専門です、ドイツのようにあくまで議会中心で緊急事態に対処をする。なぜ緊急事態条項を憲法上置くかというと、やはりドイツは連邦国家であるということが、これが非常に大きいです。各州に分割されている、配分されている権限を連邦政府に吸い上げないと緊急事態には到底対処できないだろうと、それがあるのでドイツはそういった規定を置いている。それから、フランスの場合は、それは現在の第五共和制憲法成り立ちの経緯があって、何しろアルジェリア危機という国を覆すような大騒動の中ででき上がったものですから、専らそれを念...