矢倉克夫
公明党
分かりました。もう一つ、じゃ、今、ちょっとかみ合っているかどうか分からないんですけど、じゃ、ちょっと時間がありませんので、最後、一点だけお二人にちょっとお伺いしたいと思うんですけど、院の自律権というものをどこまで範囲に入れるのか。一方、聞きたいのは、例えば、これは一般的な概念でいいんですけど、院の自律権というものを、例えば会議の構成とかで、院の自律権で決めれると、それは一般的に限界要素としてどこまで、どういう限界考慮があるのかというところだけを最後お二人に端的に教えていただければと思います。
岡崎慎吾
憲法審査会事務局長
お答え申し上げます。議院の自律権の限界ということでございますが、これは先ほど来議論されていますとおり、やはり憲法の枠内というものがどうし てもありますので、その枠をどのように考えて議院の自律権を行使すべきかということの問題だと思います。
矢倉克夫
公明・埼玉
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