Clips|国会を、おもしろく。
header
screenshot

憲法56条の範囲内で対象とし得る具体的な要件や方法は、憲法の範囲内で認められている議院自律権に基づく議院運営に関する事項に関する判断として、議院規則、国会法により具体化し得るとの見解

2022-04-27 参議院 憲法審査会

face

小西洋之

立憲民主・社民

立憲民主・社民の小西洋之です。会派を代表して、国会におけるオンライン出席と憲法第五十六条との関係について見解を述べます。憲法五十六条の出席の考え方については、従来、現に議場に存在していることを当然の前提として国会法や議院規則の規定が定められてきたところです。まず、国会の議会としての意義、すなわち、全国民を代表する議員が一定の場所に集合し、国政の重要事項などについて国民に見える形で討議を行い、熟議に基づき最終的には多数決により意思決定を行う合議制の機関であるということや、憲法五十六条一項が定足数の原則を定めている趣旨を踏まえると、同条の出席については現に議場に存在していることを基本とすべきと考え...

face

中川雅治

自由民主党・国民の声

平木大作君。