渡辺喜美
みんなの党
特定枠の候補者の個人名書いても無効にならないというんですよね。だけど、選挙運動をやっちゃいけないと。これ、大矛盾だと思いませんかね。これはもう明らかに、私に言わせれば明らかに憲法違反ですよ。だから、もしこれで公選法で起訴された人が憲法訴訟に持ち込めば、これ違憲判決出ると思いますね。そういう類いの制度になっていますよ、これ。で、事務方に、何でこれできないんだと、何で自分の選挙運動ができないんだと聞いたら、いや、当選するのが確実だからとか何かそういう話で、それ、自民党の話でしょうと。どこの政党だってこれ使えるわけですからね。れいわみたいな使い方、マイノリティー優先というやり方だってあり得るわけです...
上田健介
上智大学法学部教授
今政党のことをおっしゃった んだと思いますが、まあ、その通説でいけば、政党は事実上の、何というか、拘束関係なので、直ちにその命令委任の禁止には反しないということなんだろうと思います。ただ、私は、個人的にはやっぱりそこは余り政党の党議拘束とかの縛りというのは強くしない、し過ぎない方がいいとは思っております。以上でございます。
渡辺喜美
みん・比例
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