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国立大学法人の土地等の貸付けに係る構造改革特別区域法上の手続の具体的内容

2022-05-20 参議院 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会

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斎藤嘉隆

立憲民主・社民

ありがとうございました。続いて、革新的な研究開発の社会実装のための施設整備等の推進についてということで数点お伺いをしたいというふうに思います。国立大学法人法の二十二条で、本来目的以外の業務というのは、基本的に二十二条で示されているもの以外は国立大学法人として実施はできないというふうに認識はしております。収益が目的であってはやっぱりならないというふうに思いますが、これは収益が目的ではないんですか、今回の法改正は。

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森田正信

文部科学省大臣官房審議官

お答え申し上げます。国立大学法人法におきましては、今先生御指摘のとおり、収益を上げることを、そのこと自体を目的とする事業を実施することは原則的にはできないことになっております。ただ、例外がございまして、一つは、教育研究活動の成果を活用することによって収益を伴う、結果としてですね、収益を伴うこと、これはそこまで禁止されているわけではございません。それともう一つは、この国立大学法人の保有する土地等の貸付け、これについては、別途国立大学法人法に規定を設けて、将来的に教育研究活動のために利用する予定はあるものの、当面、直ちには利用しない土地等の資産がある場合にそれを貸付けをするということは、法律で別途...