浜野喜史
国民民主党・新緑風会
更にお伺いいたしますけれども、盛土につきましては、一部の地方公共団体で条例を制定して対応を行っているとのことであります。どれくらいの自治体がどのような内容の条例を制定をしているのか、説明をいただきたいと思います。加えて、地方公共団体において条例を制定しているということは、今までに地方公共団体から、あるいは審議会等において、全国一律の基準で包括的に規制する法制度を求める声が上がっていたのではないかと推察をいたしますが、会議録等にそういった趣旨の記録は残っていないのか、御説明をいただきたいと思います。
宇野善昌
国土交通省都市局長
お答え申し上げます。盛土に関する条例につきましては、国土交通省の調査によれば、令和三年十一月時点で二十六の都府県と四 百十九市町村で制定されております。これらの条例は、その目的については、災害の防止のほか自然保護や生活環境保全を目的とするものなどがあり、規制の内容につきましては、盛土造成等に対する許可又は届出、土地所有者の同意、工事完了時の届出、違反時の措置命令、罰則等が定められておりますが、具体的内容は各々の地域の実情に応じて異なっております。なお、現在確認できているところでは、平成二十六年以降、建設発生土の適正処理に向けた法制度の整備について、神奈川県、大阪府等の地方公共団体から要望があった...
浜野喜史
民主・比例
フォローする