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裁判を利用しなかった者への調査をせず法定審理期間訴訟手続を創設する理由

2022-05-17 参議院 法務委員会

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高良鉄美

沖縄の風

沖縄の風の高良鉄美です。質問に入る前に、二点申し上げたいと思います。まず、立法における適正手続は、形式的な法定手続を踏んで多数決で決めていくというこの過程のみを指しているわけでないことはもちろんです。むしろ、力点があるのは、立法の全ての過程で適正手続を重要要素の一つとした法の支配が貫徹された上で成立していなければならないということです。沖縄は、一昨日、復帰五十年を迎えました。復帰をめぐって、立法行為が適正手続を踏んで行われたのか、疑問符の付く歴史の事実があったことを指摘しておきたいと思います。復帰を控え、広大な米軍基地を五年間のみの時限立法によって無条件で継続使用することができるとする沖縄にお...

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金子修

法務省民事局長

御指摘の民事訴訟利用者調査の結果は、委員御指摘のような裁判を利用しなかった方へのアンケートではないわけですが、民事訴訟の利用者にとって審理期間の予測が困難であるとの声が相当割合あるということのほか、民事訴訟を利用することとした方であっても裁判をちゅうちょした気持ちがあったという方が一定の割合いたということ、その理由としては、裁判は時間が掛かると思っていたということを挙げた方が相当割合いたということを示すものではあるというふうに認識しています。このように、この調査の結果は、民事訴訟の利用を検討する際に紛争解決に要する期間の予測が困難であることがその利用をちゅうちょさせる要因となっていることを裏付...