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法定審理期間訴訟手続の創設による民事訴訟の件数の変化についての法務大臣の見通し

2022-05-12 参議院 法務委員会

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川合孝典

国民民主党・新緑風会

訴訟を準備する時点での様々な事務的な手続をウエブ会議でやるということについては、これは非常に有効なツールだと思いますので積極的に御活用いただければいいんだろうと思うんですが、他方、実際の審理に活用するということになった場合には、先ほど御説明ございましたとおり、新たな知見も含めて検討しなければいけない、また精査しなければいけない課題もほかにもたくさんあろうかと思いますので、不断の検証を是非していただきたいと思います。時間の関係がありますので、最後、もう一点質問させていただきます。大臣に最後御質問させていただきたいんですが、先日の質疑の中で、いわゆる法定審理期間を設定する目的について御答弁をされる...

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古川禎久

法務大臣

お答えいたします。法定審理期間訴訟手続は、審理期間や判決までの期間を法定することによりまして、当事者の予測可能性を高め、民事訴訟の手続をより利用しやすくすることを目的とするものでございます。民事訴訟利用者調査の結果によりますと、裁判が始まった時点で裁判が終わるまでにどのくらいの時間が掛かるか事前に予想が付きましたかという質問に対して、全く予想が付かなかったとの回答が五六・四%ございました。また、法制審議会の部会におきましても、紛争解決までに要する期間の予測可能性が低いことが訴訟による紛争の解決をちゅうちょさせる要因になっているとの意見が出されたところでございます。これらのことからしますと、この...