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争点が明確になる前に裁判所が法定審理期間訴訟手続の決定をする可能性

2022-05-10 参議院 法務委員会

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山添拓

日本共産党

日本共産党の山添拓です。法定審理期間訴訟手続、いわゆる期間限定裁判について伺います。民事訴訟の審理期間、主張、立証の期間を六か月に限定しようというものであります。民事訴訟法は、裁判所は訴訟が裁判をするのに熟したときに判決をすると規定しています。当事者が主張と立証を尽くして判決に至るのは近代訴訟の原則だからです。期間ありきで判決する本法案は、裁判の本質を変えてしまうのではないかと批判もされています。この発端は、二〇一九年四月、民事訴訟のIT化について検討していた商事法務研究会に最高裁が提案したものであります。当時の提案としては、例えば、期日は原則として三回に限ると、あるいは、書面を提出しますが、...

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門田友昌

最高裁判所事務総局民事局長

公益社団法人商事法務研究会が設置した民事裁判等IT化研究会におきまして、最初に、最高裁の出席者から検討のたたき台として、当時、電子手続に特化した訴訟手続の特則という形で提案をさせていただいたというところがございます。この内容につきましては、当事者が同意して、裁判所が相当と認める場合を要件として、主張、証拠関係等について一定の限定を付し、一定の期日回数又は期間の中で争点中心の集中かつ充実した審理を実現することによって、紛争解決の実効性を担保しつつ紛争を迅速に解決する手続を設けることについてどのように考えるかという提案をしたものでございます。あくまでもたたき台ということで提案をしたということでござ...