高良鉄美
沖縄の風
データの分析ですね、やはりこれきちんとやっていただきたいなと思います。次に、期間限定裁判を導入している国は承知していないと先日ありました。その理由について政府参考人は、各国の民事訴訟制度は一様ではなく、それぞれの国の事情に応じてふさわしい制度が採用されているものと考えられますと、諸外国に法定審理期間訴訟手続と同様の制度がないという理由を問われてもお答えすることは困難と答弁されました。これはちょっと開き直りとも取れる発言です。なぜなら、新しい制度をつくる際には、少なくとも日本と同様の先進諸国の法制度を調べるとか、導入していない場合はその理由を調べるべきだと思いますが、法務省の見解を伺います。
金子修
法務省民事局長
導入されている制度につきまして、どういう 、海外で導入されている制度を参考に我が国でも導入しようとする場合には、その制度の導入の理由とかあるいはその運用の状況とかを調べるというのは有効かと思いますけれども、少なくとも法務省が把握している限り、諸外国にあるという情報は得ていないということです。ですので、何でないのですかということを聞くとしましても、そういう制度がないのでそこを調査するというのが難しいという趣旨で申し上げたところです。今回、我が国に導入するに当たっては、民事訴訟制度研究会が実施していた民事訴訟利用者制度や司法統計などの統計を参考にしつつ、弁護士や裁判官といった法律実務家や手続法の研究...