清水貴之
日本維新の会
それで、もし特定された場合には、その物品を扱う業者に、また負担としましては、そのヒアリがいるということで、それがもう輸入できないというか、もうそこから動かせなくなってとか消毒するということで、その物自体がもう使えないと、売り物にならないということももちろん想定されるわけですけれども、そういった場合というのは補償や何かというのは考えているものなんでしょうか。
奥田直久
環境省自然環境局長
ヒアリを具体的に要緊急対処特定外来生物として指定した場合に、これは先ほど申し上げたとおり、ヒアリ類による著しい被害からの国民の生命、身体の保護等を目的とした措置であるというふうに考えております。ですから、公共の安全、秩序の維持という目的に当たる制限についてはやむを得な い受忍の範囲内であることから補償不要であるという、繰り返しになりますけれども、最高裁での判例もございます。また、付着した物品の保管や運搬というのはもう既に現行法でも禁止されているところでございますので、やはり、繰り返しになりますけれども、原因者が負担する必要があるというふうに考えております。ただし、これらの損失については、事業者の...
清水貴之
維新・兵庫
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