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原因者負担原則の適用により救済給付を労働者災害補償給付と同等の水準にする必要性

2022-06-10 参議院 環境委員会

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山下芳生

日本共産党

最後の質問になると思いますが、環境省は、労災は損害賠償、救済給付は社会全体による負担であって制度の性格が異なるとしております。しかし、二〇一六年八月十日の石綿健康被害救済小委員会で大塚委員、現中央環境審議会環境保健部長は、総体的には責任は原因者が負っているはずなので、原因者負担として負担すべきだと指摘いたしました。労災と救済給付の制度の性格が異なるというのは誤りではないか、どちらも原因者に負担を求めて、救済給付も労災並みの水準にすべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。

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神ノ田昌博

環境省大臣官房環境保健部長

お答えいたします。石綿健康被害救済制度は、原因者と被害者の個別的因果関係を明確にすることが困難であるという石綿健康被害の特殊性を鑑みまして、民事上の賠償責任とは切り離して、社会全体で被害者の迅速な救済を図ることを目的としております。このため、救済給付の給付水準は民事上の責任に基づかないという点で類似する他の制度、具体的には医薬品副作用被害救済制度、原子爆弾被爆者に対する援護制度等との均衡を考慮しながら設定されております。救済給付の在り方につきましてはこの救済小委員会において今後議論していくということになっておりますので、まずはこの議論を見守りたいと考えております。