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学生の消費者金融の利用に関する実態調査や取消権の拡大等を検討する必要性

2022-05-13 参議院 消費者問題に関する特別委員会

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音喜多駿

日本維新の会

あくまで別個の契約なので、明らかな行為があったというようなケースであれば付随した取消しもできるかもしれないですけれども、基本的にはやっぱり別個の契約が存在しているということなんですよね。確かにそれは民法上の原則としてみればそうなんですが、各種奨学金等もある中で、学生さんがローンとかサラ金に手を出すというのはよっぽど特殊な事情が多いということも推察されますし、そういったことに関して、はい、もう時間がないと、政治の責任がしっかりと求められているところだというふうに思います。ちょっと時間がないので、最後、大臣にお伺いしたいんですけれども、この学生の消費者金融の利用について、やっぱりこの借りる根拠とな...

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若宮健嗣

内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全・クールジャパン戦略・知的財産戦略)

今委員が御指摘いただきましたようなこの取消しについての規定を設けること、これ、あらゆる取引分野におけます消費者契約について幅広く適用されるというこの消費者契約法の法的な性質、又は貸金業者の帰責性を考慮する観点から慎重な検討が必要だというふうに考えているところでもございます。また一方、消費者庁といたしましては、この若者の消費者被害の防止に向けた対策、これは重要な課題だというふうに認識をいたしているところでございまして、成年年齢の引下げを見据えまして、平成三十年からのこの消費者契約法の改正時に主として若者に発生している就職セミナー商法あるいはデート商法ですね、こういった被害事例を念頭に置いた取消し...