佐々木さやか
公明党
是非、共働きかどうかにかかわらず、子育て中の家庭が安心して子供を一時的に預けることができる、そうした制度をつくっていただきたいというふうに思います。重ねてお願い申し上げます。次に、離婚時の財産分与の問題についてお伺いしたいと思います。民法上、離婚をするときには、その夫婦で築いてきた財産を原則二分の一ずつ分けて、それで離婚をするという制度がありますが、この財産分与を請求できる期間というのは限られておりまして、離婚時から二年間ということに現行なっております。この二年間というのは、除斥期間といいまして、何があっても延長は認められませんよと、簡単に言うとそういうことでございます。この二年というのが私は...
古川禎久
法務大臣
財産分与請求を行うことができる期間に ついては、令和二年十二月に法務大臣に御提出をいただきました御党の御提言におきまして、二年から五年に伸長する見直しを速やかに実現すべきとの御意見をいただいたところでございます。離婚時に速やかに財産分与のための協議などができない場合もあるとの御指摘は承知をいたしておりまして、財産分与制度の在り方は離婚後の家族の生活に大きく影響する重要な課題の一つと考えられます。法制審議会家族法制部会におきましては、財産分与制度の在り方を含め、離婚及びこれに関連する制度の見直しが進められているところでございます。今後、今年の夏ぐらい、夏頃に中間試案を取りまとめることを目指している...