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国民健康保険において新型コロナウイルス感染症の後遺症を傷病手当金の支給対象とし国が財政支援する必要性

2022-04-25 参議院 行政監視委員会国と地方の行政の役割分担に関する小委員会

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吉良よし子

日本共産党

この時点では、要するに、後遺症になった場合に、国保加入者であれば傷病手当が支給されない。コロナ後遺症になっても、国保であればほとんど救われないということなわけですね。これでいいのかと私は思うんです。昨年この委員会で取り上げましたが、コロナの感染症そのものに対しては、自治体が国保で傷病手当金を支給する場合には国が財政支援を行っていました。この国の財政支援、コロナ後遺症は対象としていないということなのでしょうか。

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榎本健太郎

厚生労働省大臣官房審議官

お答え申し上げます。国民健康保険におきましては、今般の新型コロナの感染拡大を踏まえまして、国民健康保険に加入している被用者の方が新型コロナウイルス感染症に感染した場合などに傷病手当金を支給した市町村等に対しまして、今先生お話ありました、国が特例的に財政支援を行うということとしてございます。この財政支援は、新型コロナウイルス感染症の国内での更なる感染拡大の防止の観点から、緊急的、特例的な措置として行うこととしたものでございます。このため、国民健康保険の傷病手当金への財政支援につきましては、疾病の種類を問わず療養や休業が必要と認められる場合に支給される健康保険制度の傷病手当金とは異なり、被用者であ...