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国政選挙における記号式投票の検討状況

2022-03-30 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会

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梅村聡

日本維新の会

確かに今の大臣の答弁は、一理私も理解ができました。つまり、町の人の不利益になるようなことを、外から突然やってきた人が選ばれることによって、そういうことが通されてしまうんじゃないか、そういう政策が通されてしまうんじゃないかと、これはその町の人にとって非常に不安なことだと、だから住所要件というのを設けているんだと、これはもう一定理解をしたいと思います。私が今日ずっと申し上げてきたことは、そういう方がもし現れたとしても、その人を選挙でちょっと落とすというか選ばないという選択権も選挙権で行使してもらった方がフェアなんじゃないかと、被選挙権で縛るんじゃなくて選挙権で縛るということの方がより民主主義に近い...

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森源二

総務省自治行政局選挙部長

お答えをいたします。我が国では、選挙制度発足以降、選挙人が候補者の氏名を自書することにより投票を行ういわゆる自書式投票が採用されております。他方、委員御指摘のとおり、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙につきましては、昭和三十七年及び昭和四十五年の公職選挙法の改正により、条例で定めるところにより、候補者の氏名に対して丸の記号を記載することにより投票する記号式投票の導入が可能となっているというところでございます。国政選挙に関しましては、衆議院議員の選挙につきまして平成六年に小選挙区比例代表並立制が導入された際には公職選挙法の改正により記号式投票によることとされましたが、一度も実施をされないまま、...