倉林明子
日本共産党
法案三条二項では、性行為を強制してはならないと、で、三条三項、公序良俗違反の契約は有効とならない、そして三条四項、刑法や売春防止法で禁止される性行為ができるようになるものではないと、などと注意的に示した条文が複数盛り込まれているわけです。AVの中には、暴行を含むなどの刑事罰に当たる、あるいは明らかに公序良俗に反するものもあるわけです。こうした内容を含む契約の場合、出演者はどのような法的な対応を取ることが可能となるか。
山下貴司
自由民主党
どのような行為が刑事罰の対象に当たる、あるいは公序良俗違反に、反するかについては個別具体的な判断によるものでありますが、一般に、刑罰の対象に当たるような強行法規違反の行為あるいは公序良俗に反する行為がある場合の出演契 約は無効であると考えております。本法案は、そうした民法九十条その他の規定の解釈適用など、現行法の立場をいささかも変更するものではございません。したがって、出演者は、契約後であっても無効を主張し出演や撮影を拒絶できますが、なお簡便には十三条の任意解除により契約を解除することができます。こうした出演契約が無効である場合や契約が解除された場合には、そもそも出演者は当該出演契約に基づいて出...
倉林明子
共産・京都
フォローする
関連トピック