山添拓
日本共産党
少なくとも、職安法や派遣法上、性交させ、撮影する業務は刑罰の対象となっていると。個々の労働者の同意の有無にかかわらず、刑罰の対象になるということであります。法務省に伺います。先ほど答弁のありました売防法の解釈に照らせば、AV出演契約の契約書上、誰と性交するかということが明記してあったとしても、不特定の相手方に当たり得ると。売防法で禁止される売春に当たる可能性が、まあ事案に応じてという答弁でしたけれども、売春に当たる可能性があるということだと思います。この場合は、民法上も公序良俗違反で無効だと、そう言うべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。
金子修
法務省民事局長
一般には、公序良俗違反とされる行為の一類型として、社会通念上、性道徳や人倫に反する行為 があるとされております。他方、委員御指摘のアダルトビデオの出演内容には様々なものがございますので、出演者が具体的に行う行為の内容も様々であると考えられます。これが性道徳や人倫に反し、公序良俗に反するものとして無効になるかどうかは、個別のアダルトビデオについてその個別の事情を考慮して最終的には裁判所によって判断されるものであり、一概にお答えすることは困難であると考えております。
山添拓
共産・東京
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